クーリングオフを利用しよう!

売買契約後、冷静に考えるとやはり契約しなければよかったと後悔する場合があります。そういうときは、クーリングオフを利用しましょう。

クーリングオフとは、消費者を保護する目的で、定められた制度で、違約金などを支払うことなく契約を無効にすることができる制度です。ただし、利用できるのは、次の場合に限られます。

  1. 売主が宅地建物取引業者(不動産業者)であり、買主が宅地建物取引業者でない場合。
  2. 現地を案内された際に申し込みをした場合、あるいは宅地建物取引業者が客を招待した温泉旅館で契約をした場合
  3. こちらから呼んでいない訪問販売員が自宅に来て、仕方なく契約をした場合

上記の場合、告知書が交付された日から8日以内に通知書という書面にし、内容証明郵便で送る事で、契約を解除できます。

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