重要事項の説明

買主が不動産購入を決定する前に、宅建主任者は売買や交換、賃貸借の対象となる不動産についての重要事項を説明しなくてはなりません。宅建主任者は書面にして説明し、重要事項説明書に記名押印した上、交付することになっています。なお、重要事項説明書には、次のようなことが記載されています。

  1. 登記簿に記載された事項(登記された権利の内容など)
  2. 法令に基づく制限(市街化区域かどうか、用途地域は何か、建ぺい率、敷地と道路の関係などの制限についての記載)
  3. 私道負担に関する事項(私道負担がある場合、その部分は使用できません)
  4. 水道、電気、ガスなどの供給施設、排水施設の整備状況
  5. 宅地・建物の形状・構造など
  6. 代金など以外に授受される金銭(手付金はここに記載)
  7. 契約の解除に関する事項(契約解除に関する双方の取り決め)
  8. 損害賠償額の予定または違約金に関する事項(契約に違反した場合の損害賠償または違約金に関する双方の取り決め)
  9. 手付金等の保全措置の概要(不動産業者自身が売主で、買主が不動産業者ではない場合、手付金の保全が必要であり、その方法がここに記載されます。)
  10. 支払金・預り金の保全措置の概要
  11. 金銭の貸借のあっせん
  12. 割賦販売価格
  13. 供託所等に関する説明(不動産業者が営業保証金や弁済業務保証金を供託しているところの名称や場所を記載します。)

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