売買契約書を作成しましょう。

不動産は非常に高額な商品です。口約束だけで取引してしまうと、後で「言った」「言わない」のトラブルに発展してしまうかもしれません。契約後のトラブルを防ぐためにも売買契約書を作成しましょう。

なお、売買契約書とは、買主と売主の合意を書面に記したものです。宅地建物取引業者が契約に関わっている場合には、必ず交付しなければいけないことになっています。

また、契約書は偽造される可能性もあります。契約書が本物であることを証明するために、公正証書(公的に認証された文書)にしておきましょう。公正証書を作成するには、買主と売主の両者が、印鑑証明書と実印を持参し、公証役場に出向きます。公証役場には公証人という私署証書や定款に認証を与える権限のある特別な公務員が常駐していて、公正証書を作成してくれます。

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契約書に必ず記載されている内容

契約書に必ず記載されている内容です。契約書を見て確認しましょう。

  1. 契約の当事者
  2. 取引する条件
  3. 売買代金
  4. 目的不動産の引渡し時期と、移転登記の申請の時期

契約の当事者には、売主と買主それぞれの、住所、氏名が記載されます。

取引する条件には、土地の場合は、所在、地番、地積、地目が記載されいて、建物の場合は、所在、家屋番号、構造、床面積が記載されます。

売買代金には、売買代金と、手付金や内金(中間金)がある場合は、それらについても記載されます。

目的不動産の引渡し時期と、移転登記の申請の時期には、取引される不動産(目的不動産)が、いつ売主から買主に渡されるか、いつ移転登記を行うか、について記載されています。

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