監視区域とは?

国土利用計画法第27条の6により、地価が急激に上昇し、またはその恐れがある区域において、適正な土地利用の確保が困難となるおそれがあるときは、知事は監視区域を指定することができます。
監視区域に指定されると、国土利用計画法27条の7により、都道府県の規則によって定められた面積以上の土地を取引しようとする者は、あらかじめ知事に届出を行なうことが必要となります。
知事は6週間以内に審査を終え、必要な場合には勧告を行なうことができます。取引をしようとする者がこの勧告に従わないときは、知事はその者の氏名・商号等を公表することができます。

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