保存登記とは?

住宅を新築した場合などに、登記簿に建物の所有権を初めて登記することです。登記記録上では、権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載されます。
原則として、表題部所有者が、所有権の保存の登記をすることができます(不動産登記法第74条)。所有権保存登記の前提として、建物の位置・形状・構造などを表示する登記をして登記簿の表題部を作ります。次いで所有権保存登記の申請をすると、登記簿の甲区に所有者として登記されます。所有権保存登記をすると登録免許税がかかります。税額は「固定資産税評価額×0.2%」(2005年度まで)。特定のマイホームを取得した場合は税率が0.15%に軽減される(2006年度まで)措置があります。

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