重要事項説明とは?

不動産の売買契約や賃貸借契約に先だって、不動産会社が取引相手や当事者に対して、契約に関する重要な事柄を宅地建物取引業法第35条に基づき説明することをいいます。省略して「重説」とも言います。
不動産の取引についての専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約できるようにして、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で設けられた制度です。 この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」といいます。
この重要事項説明書には宅地建物取引主任者が記名押印しなければなりません。
さらに宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者を通じて、重要事項説明書の内容をわかりやすく買い主・借り主に説明しなければなりません。このとき宅地建物取引主任者は宅地建物取引主任者証を提示する義務があります。このように一定以上の知識経験を有すると認められる有資格者(宅地建物取引主任者)が説明することにより、買い主・借り主に誤った説明がされないような配慮がなされています。
重要事項説明書に記載すべき事項は、非常に広範囲にわたり、また契約の種類・物件の種類によっても説明すべき事項に多くの違いがあります。

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