準工業地域とは?

主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する目的で定められた地域です。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として60%です。
また都市計画の指定により、容積率の限度は200%から400%の範囲内とされています。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。

(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(面積の制限なし)
4)事務所(面積の制限なし)
5)工場(面積の制限なし・ただし危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工場を除く)
6)ホテル・旅館(面積の制限なし)
7)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場・カラオケボックス・パチンコ屋・麻雀屋等(面積の制限なし)、料理店、キャバレー
8)自動車教習所(面積の制限なし)
9)倉庫業の倉庫

(建築できないもの)
1)個室付き浴場
2)危険性が大きいか、または著しく環境を悪化させるおそれのある工場

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