二項道路(みなし道路)とは?

建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道のこと。 「みなし道路」とも呼ばれる。

建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければなりません。
ここでいう「建築基準法上の道路」は原則として幅が4メートル以上あることが必要です。
しかしながら、わが国の現況では、幅が4メートル未満の道が多数存在しているため、建築基準法第42条第2項の救済措置により

●幅が4メートル未満の道であること
●建築基準法が適用された際にその道に現に建築物が立ち並んでいたこと
●特定行政庁(知事や市長)の指定を受けたことでの救済措置による道路のこと

以上の条件を満たせば建築基準法上の道路とみなす」という救済措置が設けられています。
建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これらはを「二項道路」または「みなし道路」ともいわれています。二項道路に接している敷地に建築する場合は、反対側の状況に応じてセットバックする必要があります。

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