延床面積とは?

建築物の各階の「床面積」の合計のことを言います。
容積率を算出する際、次の部分の床面積は延べ面積から「除外」できる扱いとなっています

1)自動車車庫・自転車置場に供する部分の床面積(床面積の合計の5分の1まで)
2)建築物の地階(その天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)
3)共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランスの部分の床面積(限度なし)

不動産の用語集の一覧表
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