都市計画法(用途地域)ってなあに?
土地を購入する時、必ず確認すべき点があります。
そこで、ここでは、土地を購入する際に確認すべき、都市計画法と用途地域とは、どういうことなのか説明しています。
なお、建売、分譲、注文住宅に限らず、マイホームや投資用物件の購入を考えているなら、知っておいた方がいいと思います。
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都市計画法とは?
都市計画法とは、「この土地は工業に利用しようと思っている」「この土地は商業に利用しようと思っている」などを定めている法律です。この法律は、土地を購入する時に、関わってきます。
例えば「市街化」と「市街化調整」。
市街化は、その名の通り、市街化されていく土地なので、問題はありませんが、問題なのは「市街化調整」として指定されている土地です。
「市街化調整」とは、例外もありますが、原則、住宅を建ててはいけない場所です。詳しくは「市街化調整」で検索するとわかると思いますが、市街化調整の土地を購入することは避けた方がいいですよ。
このように、都市計画法では、土地などに関する利用方法が定められています。
用途地域
いざ、土地を買って、家を建てても、隣にパチンコ屋や、焼肉屋が出来たら、嫌ですよね。騒音やニオイに悩まされてしまいます。また家の隣にマンションが建ったら、嫌ですよね。日が当たらなくなってしまいます。
そこで、「用途地域」を確認することをお勧めします。
土地によって、「ここは住宅しか建てれませんよ」「ここは店も建てることが出来ますよ」「ここで建物を建てるには××メートルまでしか駄目ですよ」などの用途が決まっています。
出来れば「住宅しか建てれませんよ」という「第1種低層住居専用地域」の土地を購入するのが一番いいのですが……
土地の用途は、以下のように細かく分類されています。
なので、自分の購入する土地が決まったら、どれに該当するのか、また、そこはどういった用途で使われる土地なのかを確認した方がいいですよ。
ここでは1つ1つ説明しませんが、めぼしい土地が見つかれば、その用途がを見て、インターネットで検索してみてください。そこがどういった土地なのか、すぐにわかるかと思います。
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
>詳しくは「一戸建て、マンションの用語集」に説明されています。