土地の開発や利用法は決められています!
土地さえ買えば、マイホームが建てられるかというと、実はそうではありません。その土地に住んだり働いたりしている人たちが安全で快適に暮らせるように、法律によって土地の利用法が制限されているのです。
<土地の利用法を定めた法律>
- 国土利用計画法
- 都市計画法
- 農地法
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建物が建てられる土地と建てられない土地があります
都市計画法では、都市計画区域を市街化区域と、市街化調整区域に分けています。その他、都市計画区域外というエリアもあります。
簡単に言うと、市街化区域であれば家を建てられますが、市街化調整区域には建てられません。また、都市計画区域外とは、主に森林や農地で、ここにも基本的には家を建てられません。
※)上記の用語は用語集のページにて説明しています。
Check!→市街化区域かどうかチェックしましょう。
市街化区域でも、家を自由に建てられない!?
市街化区域の土地でも、実は細かい区分がなされています。それぞれの土地の使い道、土地の用途が決められているのです。用地に応じて分けられた土地のことを用途地域といいます。用途地域には大きく分けて3つあります。
- 住居地域〜人が住むための地域
- 商業地域〜物を買うための地域
- 工業地域〜物をつくるための地域
実際には以下のの12種類の用途地域に分類されます。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
※)上記の用語は用語集のページにて説明しています。
こうした分類によって、どのような種類の建物が建てられるか、容積率、建ぺい率、高さ、大きさなどが決められてくるのです。
Check!→購入したい土地の、用途地域をチェックしましょう。