取引の相手が法人の場合は注意しましょう!
契約を交わしても、売主によっては契約が無効になる場合があります。取引の相手が法人の場合は次のことに注意しましょう。
- 会社の登記簿謄本を入手しましょう。
- 不動産の登記簿謄本を入手しましょう。
- 取締役会の議事録を入手しましょう。
1.会社の登記簿謄本を入手しましょう。
会社と取引する場合は、まずその会社の登記簿謄本を入手しましょう。会社の代表者が、謄本上でも真に代表者であるかを確認するためです。会社は代表者名義で行動するので、「売主=会社の代表者」であることをまず確認することが先決です。登記簿謄本は会社の本社所在地を管轄する登記所にあり、誰でも入手できます。
2.不動産の登記簿謄本を入手しましょう。
会社の登記簿謄本を入手したら、対象となる不動産の登記簿謄本も入手します。不動産の売買の流れを確認するためです。直前に会社がその不動産を購入していたのでしたら、転売目的で購入したことが推測されます。
3.取締役会の議事録を入手しましょう。
会社が不動産の売却をする際には、取締役会で決議されていなければなりません。取締役会での決議なしに、代表者が勝手に売却していた場合は、契約が無効となる場合があります。会社が議事録を提出してくれることはまれですが、可能であれば入手しましょう。
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取引の相手が未成年の場合は注意しましょう!
売主が未成年者の場合は、本人が取引に同意していたとしても契約が無効になる場合があります。取引の相手が未成年者の場合、不動産取引の契約を結ぶ際は、法定代理人(一般的には親)の同意が必要です。そのため、もしも法定代理人の同意なく、未成年者が勝手に売買契約を結んだとしたら、未成年者本人、または法定代理人から、その契約を取り消される場合があります。
しかも、その場合、土地を返還しても売買代金が返ってこないこともあるのです。相手が未成年者かどうか分らないときは、必ず戸籍謄本を見せてもらうか、印鑑証明書(生年月日が記載されているので確認できます)を提出してもらいましょう。
* この場合の未成年者とは20歳未満の者ですが、20歳未満でも、既婚者は成人とみなされます。
相続された不動産を売買する場合は注意しましょう!
相続された不動産を売買する時も注意しましょう。
1.相続人との売買契約する場合
2.売主が死亡した場合
1.相続人との売買契約する場合
目的の不動産の名義人がすでに死亡している場合、その不動産は相続人が所有していることになります。相続人がひとりならまだしも複数いた場合、それらの人たちの共有財産となります。この場合、一人の相続人と契約しても、他の相続人の同意がなければ、契約した相続人の持分しか取得することができません。こうした場合は、弁護士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
2. 売主が死亡した場合
売主と買主の間で売買契約が成立し、登記を移転するまでの間に売主が死亡したとします。この不動産を、売主の複数の子供たちが相続した場合、そのうちのひとりでも登記に応じなければ登記の移転ができなくなります。このような場合も、弁護士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。