土地賃貸借契約書
売買契約同様、契約は貸主、借主の口約束でも成立しますが、契約後のトラブルを防ぐためにも必ず契約書を作成しましょう。
普通借地権設定契約書
契約には次の内容が記載されます。
- 賃貸借の目的となる土地の特定(登記簿にしたがって記載されます)
- 建築制限・無断増改築の禁止(借主が建築できる建物の種類、構造、床面積、用途制限などが記載されます。取り決めがない場合は、建築基準法に基づき原則自由です。借地上にすでに建物があるときは、無断増改築が禁止される場合もあります)
- 借地期間
- 賃料(支払い方法、支払い時期、賃料の増減などが記載されます)
- 権利金、敷金、礼金について
- 借地権の無断譲渡・転貸の禁止(民法で禁止されているので、契約書に記載がなくてもできません)
- 契約解除の理由
- 現状回復について(契約書に原状回復についての記載があっても、借主から建物買取請求があった場合、貸主はそれに応じる義務があります)
定期借地権設定契約書
上記に加え、借地期間終了後に契約は更新しないこと、建物買取請求が適用されないことが記載されます。