登記簿の見方1(表題部)
登記簿は、表題部、甲区、乙区の三つの部分で構成されています。土地登記簿の場合、表題部は次のことが記載されています。
@ 枚数
登記簿が何枚からなっているか押印で示しています。
A 所在
土地建物の住所を示します。
B 地番
土地の一筆ごとにつけられた番号で、住所表示の番地とは違いますので注意しましょう。
C 地積
土地の面積のことです。
D 地目
宅地、田、畑、山林、といった土地の目的のことです。家を建てるのであれば宅地でなければなりません。地目が田、畑、山林である場合、契約前に売主に変更の手続きをしてもらう必要があります。
E 原因及びその日付
土地の場合、いつその地番の土地になったのか、建物の場合、その建物が何年に建てられたのかが記されています。
F 登記の日付
その登記の申請が行われた日付です。建物登記簿の場合は、表題部に次のことが記載されています。
@ 枚数
登記簿が何枚からなっているか押印で示しています。
A 所在
土地建物の住所を示します。
B 家屋番号
建物の一棟ごとにつけられた番号で、住所表示の番地とは違いますので注意しましょう。
C 種類
建物の種類の事です。居宅、店舗、事務所、工場、倉庫などがあります。
D 構造
建物の構造のことです。木造瓦葺、平屋建て、鉄骨木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、プレハブなどがあります。
E 原因及びその日付
その建物が何年に建てられたのかが記されています。
F 登記の日付
その登記の申請が行われた日付です。
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土地・建物の数え方
一個の土地のことを一筆といいます。この一筆の土地と他の一筆、または数筆の土地を合わせて、新しい一筆の土地を作り出すこともできます。これを合筆といいます。逆に、一筆の土地を数筆の土地に分けることもできます。これを分筆といいます。
建物は一棟、二棟と数えます。二世帯住宅などの場合、構造上それぞれ独立した建物なのであれば、外見が一棟に見えたとしても、二棟と数えます。この場合は、登記用紙も二通必要です。土地でも建物でも、ひとつの不動産はひとつの登記用紙に表されるという、一不動産一登記用紙の原則という決まりがあるからです。
登記簿の見方2(甲区、乙区)
登記簿において、誰が所有する土地か、といった所有者について記載されている部分を甲区といい、所有者の経緯が綴られています。
甲区=所有権
登記簿において、所有権以外の権利が記載されている部分を乙区といいます。所有権以外の権利とは、抵当権、地上権、賃貸権などのことです。
乙区=所有権以外
購入予定の不動産で、乙区に権利が記載され、まだ効力が残っている場合は、代金を支払う前に、その権利の抹消をしてもらう必要があります。権利が抹消されたかどうかは、抹消登記が行われることによって分かり、抹消登記は乙区に記載されます。