路線価とは?

宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に面する宅地の税務上の評価額を1平方メートル当たりの単価で表したものを「路線価」と言います。

宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する道路によって決定されるという発想にもとづいて、宅地の価格水準を道路ごとに表示したものです。

公的な土地評価では、相続税や贈与税を算出するときの基準となっています。

相続財産評価では市街地の宅地については路線ごとに「路線価」を定め、この路線価を基準として各種の補正率を適用し、宅地の財産評価を行います。

この相続財産評価の路線価は、地価公示価格・売買実例価額・鑑定評価額・精通者意見価格などを参考として各国税局の局長が評定します。評定の基礎となる「標準宅地」としては全国で約40万地点が定められています。

この相続財産評価の路線価は、国土交通省が発表している公示地価の8割の水準を目安に、専門家が毎年1月1日を評価時点として評定して、国税庁が毎年夏ころに公表します。全国の税務署や国税庁ホームページで路線価図を閲覧できます。
なお、全国約40万地点の標準宅地の平均路線価と、都道府県庁所在地の最高路線価は新聞で公表されます。

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