建築基準法上の道路とは?
建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定められています。
ここでいう「建築基準法上の道路」とは次の2種類になります。
1)建築基準法第42条第1項の道路
道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路)・建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4メートル以上の道・特定行政庁から指定を受けた私道
これらの道路はすべて幅が4メートル以上という条件があります。
2)建築基準法第42条第2項の道路
「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4メートル未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」
建築基準法では、道路とは原則として4メートル以上の幅の道であるとしていますが、上記のように4メートル未満であっても一定の要件をみなせば道路となる場合もあります。