建物譲渡特約付き借地権とは?
「建物譲渡特約付き借地権」とは次の契約内容を含む定期借地権です。
1)設定から30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する
2)1の譲渡がなされたことにより、借地権が消滅する
「建物譲渡特約付き借地権」の存続期間は少なくとも30年以上と定められています。
また借地権が消滅した時点において、建物の借家人は、借地権を地主に対して対抗することができるとされています。
「建物譲渡特約付き借地権」とは次の契約内容を含む定期借地権です。
1)設定から30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主に相当の対価で譲渡する
2)1の譲渡がなされたことにより、借地権が消滅する
「建物譲渡特約付き借地権」の存続期間は少なくとも30年以上と定められています。
また借地権が消滅した時点において、建物の借家人は、借地権を地主に対して対抗することができるとされています。