公正証書とは?
当事者間で作成した書面が、特定の日付に確かに作成されたものであることを、公務員の公証人が、公証役場で作成する契約書・合意書などのことをいいます。
公正証書の内容としては、ローン契約書・不動産売買契約、不動産賃貸借契約、遺言などが一般的であるが、公序良俗に反しない限り、どのような契約や合意であっても公正証書にすることができます。
公正証書を作成する際は、当事者全員(または委任状を持参した代理人)が公証役場に出頭し、公証人に案文を提出し、公証人が公正証書を作成し、当事者全員に読み聞かせ、当事者全員が署名捺印するという手続を踏みます。
このため、文書の内容に関して後日裁判になった場合でも、文書の内容が真実であることが非常に強く推定されるので、公正証書に記載された内容がそのまま裁判で証拠になるというメリットがあります。
このように、高い公的な証拠能力を持つため、金銭債権については、強制執行認諾文言(強制執行を受けても異議がない旨の執行受諾約款)が入っている公正証書であれば、裁判を経ないで、債務者と連帯保証人の財産に対してただちに強制執行を開始することも可能となります(土地・建物の差押えは除く)。