工業専用地域とは?
工業の利便を増進するため定める地域です。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として30%から60%の範囲内です。
また都市計画の指定により、容積率の限度は200%から400%の範囲内とされています。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。
(建築できるもの)
1)公衆浴場
2)店舗(面積の制限なし、ただし飲食店等を除く)
3)事務所(面積の制限なし)
4)工場(面積の制限なし)
5)カラオケボックス
6)自動車教習所(面積の制限なし)
7)倉庫業の倉庫
(建築できないもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校、病院
3)老人ホーム
4)飲食店等
5)ホテル・旅館
6)ボーリング場・スケート場・ゴルフ練習場、パチンコ屋・麻雀屋、映画館・劇場、料理店、キャバレー、個室付浴場