更新料とは?

賃貸借契約の更新をする際に支払う一時金の一種です。
普通借地権や旧法上の借地権に関する借地契約においては、存続期間が満了したとしても、地主の側に契約更新を拒絶するだけの正当事由がない限りは、地主は契約の更新を拒絶することができません(借地借家法第6条)。そのため地主は、契約の更新について異議を唱えない代わりに、借地人に対して更新料を請求するケースが多いようです。
しかし、更新料については借地借家法上に明確な規定があるわけではないので、仮に賃貸借契約書に更新料にかかわる条項がなければ、借り手は更新料を支払う義務はありません。
ただし、契約書に明記してあれば、支払わないと契約違反になります。更新料の金額は土地の価額の5%〜10%前後であることが一般的に多いようです。 

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