準防火地域とは?

準防火地域は都市計画で指定される地域で、火災を防止するため建築基準法62条により、建築制限が行なわれる地域のことです。
準防火地域では建築物は次のような建築制限が設けられています。

地上4階以上の建築物は必ず耐火建築物でなくてはなりません。
地上3階の建築物は、延べ面積によって次の3通りに分かれます。

1、延べ面積が1,500平方メートルを超えるとき は必ず耐火建築物とします
2、延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のとき は少なくとも準耐火建築物とします
3、延べ面積が500平方メートル以下のとき は少なくとも3階建て建築物の技術的基準に適合する建築物とします

地上1階または地上2階の建築物の場合は、延べ面積によって次の3通りに分かれます。

1、延べ面積が1,500平方メートルを超えるとき は必ず耐火建築物とします
2、延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下のとき は少なくとも準耐火建築物とします
3、延べ面積が500平方メートル以下のとき は通常の建築物でもかまいません。

なお準防火地域では上記の規制のほかに、屋根の不燃化・延焼のおそれのある開口部(玄関や窓)の防火措置、などの規制もあるので注意してください。

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