専属専任媒介契約とは?

専任媒介契約の一種で、次のアとイの特約が付いている契約のことを「専属専任媒介契約」といいます。

ア:依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)の媒介(又は代理)を依頼することができない。
イ:依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(又は交換)の契約を締結することができない。〔すなわち依頼者は自分で発見した取引の相手方と、当該宅地建物取引業者の媒介(又は代理)を経ずに、契約を締結してはならない〕。

契約期間は3か月以内と定められています。依頼者側の縛りがきつくなる代わりに仲介会社の義務も厳しくなります。契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録、1週間に1回以上の文書による活動報告も義務づけられています。双方の義務が厳しい分、媒介契約の中でもっとも速やかな成約が期待できます。

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