専任媒介契約とは?
依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている媒介契約のことを「専任媒介契約」といいます。
この契約では自己発見取引は可能とされています。依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して登録済み証を交付しなければなりません。また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をするように義務づけられていて、一般媒介契約に比べて熱心な活動が期待できます。有効期間は3か月以内と定められています。