第2種低層住居専用地域とは?

「低層住宅の良好な住居の環境を保護する目的で定められた地域です。
都市計画によって、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内・容積率の限度は50%から200%の範囲内と指定されています。
また良好な住環境を確保するため、建築物の高さは10メートル(または12メートル)以下に制限されています。これを「絶対高さの制限」と言い、制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められています。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれています。

(建築できるもの)
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム
3)店舗(日用品販売店舗、喫茶店、理髪店等のみ)
4)2階以下で作業場の面積が50平方メートル以下のパン屋等の工場

(建築できないもの)
1)大学、専修学校、病院
2)上記に掲げたもの以外の店舗
3)事務所
4)上記に掲げたもの以外の工場
5)ホテル・旅館
6)遊戯施設・風俗施設
7)自動車教習所
8)倉庫業の倉庫

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