注視区域とは?

国土利用計画法第27条の3により、地価が一定の期間内に相当な程度を超えて上昇し、またはその恐れがある区域において、適正な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、知事は注視区域を指定することができます。

注視区域に指定されると、国土利用計画法27条の4により、注視区域が市街化区域である場合には、その注視区域内の2,000平方メートル以上の土地を取引しようとする者は、あらかじめ知事に届出を行なうことが必要となります。

知事は6週間以内に審査を終え、必要な場合には勧告を行なうことができます。取引をしようとする者がこの勧告に従わないときは、知事はその者の氏名・商号等を公表することができることとしています。

注視区域では監視区域よりも土地取引の規制の程度が緩やかなので、注視区域の指定でも効果がない場合につは、監視区域へ移行されます。

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