手付金とは?
売買契約の締結から宅地建物の引渡し前の間に、買主から売主に支払われるお金のことです。最終的に代金の一部になります。一般的に代金の1〜2割とされます。
手付金は、第三者が保管するなどの方法で保全するよう法律で義務づけられています。これは、売り主が物件を引き渡せないなどの不測の事態が生じた場合に、手付金等が確実に買い主に返還されるようにする目的で定められた制度です。
手付金には、証約手付、違約手付、解約手付という3つの性格があり、特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされます。宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ることはできません。また、手付金額が2割以下でも一定の前金保全措置が法律で義務づけられています。