媒介契約とは?

依頼者(売主・買主・貸主・借主)が、手持ち物件の売却や希望物件の購入などの媒介を宅地建物取引業者に依頼した場合に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「媒介契約」といいます。

媒介契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2によって厳しく規制されています。業者は依頼者に対して、物件の所在地や種別、取引価格、媒介契約の種別、媒介契約の有効期間、報酬金額などを明記した書面を交付する義務があります。売却の場合は依頼した時点、購入の場合は物件が決まった時点で契約するのが普通です。媒介契約の種別は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあります。

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