売買契約とは?

売主がある財産権を相手方に移転する意思を表示し、買主がその代金を支払う意思を表示し、双方の意思が合致すれば契約が成立します。

売買契約は諾成契約とされており、当事者の双方が意思を表示し、意思が合致するだけで成立します。
また売買契約は不要式契約なので、書面による必要はなく口頭でも成立します。口約束でも法的に問題ありませんが、一般的には書面にし、売買契約書を作成します。不動産会社と取引する場合は、売買契約の前に重要事項説明が義務付けられています。
また売買契約は財産権を移転する契約ですが、その対価として交付されるのは金銭でなければなりません。

当事者の双方の意思の合致により売買契約が成立した時、売り主には「財産権移転義務」が発生し、買い主には「代金支払義務」が発生します。両方の義務の履行は「同時履行の関係」に立つとされます。
売買契約の際には、所有者や土地・建物の面積などが登記簿の内容と違いがないか、手付金など前金の金額や性格、代金の支払い方法や引き渡しの時期など、納得した上で署名なつ印することが重要です。

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