所有期間が10年を超えるマイホームの売却について

所有期間が10年を超えるマイホームを売却したときには、長期譲渡所得の税率が6,000万円以下の部分で軽減されます。
具体的には、譲渡所得が6,000万円以下の場合ですと、所得税は原則15%のものが特例によって10%になり、住民税は原則5%のものが特例によって4%に軽減されます。また、譲渡所得が6,000万円を超える場合には、所得税は原則15%のものが特例によって15%−300万円になり、住民税は原則5%ものもが特例によって5%−60万円に軽減されます。
さらに、この特例は、譲渡所得の3,000万円特別控除とダブルで受けることができます。
※)2005年時点の話です。現在の税制については税理士などの専門家にご相談ください。


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