マイホームを二世帯住宅にする時に知っておきたい税金面のポイント

二世帯住宅の資金調達方法には、連帯債務と親子リレーローンがあります。

連帯債務は、ローンを親と子が連帯して返済する方法です。負担割合の設定は自由ですが、一般的には返済能力の割合で登記されています。また、親子リレーローンは、当初は親が債務者となり、親が死亡したあとは子が債務を引き継ぐ方法です。この場合の登記は、子が自己資金を出していなければ、登記は親の名義としておきます。

他方、二世帯住宅の場合の土地や建物の登記についてですが、これはたとえ親子でも、実際に資金を調達したり負担した割合で登記するようにしましょう。これをしないと、資金の贈与があったものとみなされてしまい思わぬ贈与税がかかってしまうことになります。

具体的には、両親から住宅取得資金等を贈与してもらい、贈与税の特例を利用する際などには、その贈与してもらった資金を含めた総額を、子供夫婦と同居する両親がそれぞれ負担する資金の割合で登記するようにします。そのようにすれば、贈与税の問題は生じないことになります。

※)2005年時点の話です。現在の税制については税理士などの専門家にご相談ください。

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二世帯住宅の住宅ローン控除について

二世帯住宅を取得する際にも、できれば税金の特典は最大限利用したいものです。
通常なら、マイホームの3,000万円特別控除と住宅ローン控除は2つ同時に受けることができませんが、二世帯住宅ならそれも可能になります。

この2つの控除を同時に受けてはいけないというのは、あくまで同一人が受ける場合をいっていますので、二世帯住宅のように親子で共同取得する場合には、それぞれが別々の規定を受ければ両方の控除を同時に受けることができるのです。

具体的には、親がマイホームの3,000万円特別控除を受けて持家を売却し、その資金で土地を取得する、一方、子供は住宅ローンを組んで家屋を取得し住宅ローン控除を受ける、というような方法であれば控除が受けられます。


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