相続で取得したマイホームへの買換え特例の要件は?
相続によって取得したマイホームの買換え特例についても、効果としては通常のマイホームの買換え特例と変わりません。しかしながら、若干要件が異なりますので注意が必要です。
どのようなことに気をつければいいのでしょうか。
※)2005年時点の話です。現在の税制については税理士などの専門家にご相談ください。
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買換え特例の要件
まず、買い換えたマイホームについては、新しく買い換えるマイホーム(家屋や敷地)は、売却した年か、その前年または翌年中に取得し、一定期間内に入居することがその要件となっています。
また、売却したマイホームについては、次のような要件を満たしている必要があります。
・売却するのはその年の1月1日現在で、所有期間が10年を超えるマイホームであること。
※この所有期間の判定は、原則として被相続人の過去の実際の取得日を受け継いで、所有期間が10年を超えるかどうかを判定します。
・そのマイホームは、過去に父母や祖父母がが死亡の時まで居住していたもので、かつ、本人がその父母や祖父母から相続や遺贈によって取得したものであること。
・マイホームとしての家屋※に、相続前の期間も含めて通算して30年以上居住していること。
※相続等によって取得した家屋を建てかえてマイホームにしているときは、その相続等によって取得した前の家屋も含めます。
なお、その他の要件として、売却した相手が本人と特別の関係にある人でないこと(これは3,000万円特別控除と同じです。)、その年に居住用財産の3,000万円特別控除や税率軽減の特例、居住用財産の売却損の3年間繰越控除の特例を受けないこと、要件を満たすことを証明するのに必要な書類※を添えて確定申告すること、などがあります。
※売却したマイホームと買い換えたマイホームの登記簿謄本、被相続人の住民票の写し、本人の住民票の写し、戸籍の付票の写しなどです。